青色申告者は記帳とその帳簿の保存が義務付けられています。 記帳方法には次の3種類がありますが、どうせ記帳するなら青色申告特別控除65万円の適用を受けられる複式簿記での記帳をおすすめします。 ![]() 事業上のすべての資産・負債・資本の増減を記帳します。 貸借対照表と損益計算書が作成できる記帳。 ![]() 損益計算書が作成できる程度に収入と経費を中心とした記帳。 ![]() 所得制限(300万円)があり、税務署への届け出が必要です。発生主義によらず、 実際に現金の授受があった時に収入とし、現金が支払われた時に経費として 記帳するシステムで帳簿は1冊でOKです。 ![]() 簿記の知識のない人でも簡単にできる単式簿記で、収入と経費を記帳することにより、 損益計算書を作成できる簿記をいいます。 1.現金出納帳 領収書等から直接現金出納帳に入金、出金を日付順に記帳し、営業終了後の 現金残高を計算し、実際の現金残高と照合してください。 2.経費帳 経費科目ごとに例えば租税公課、水道光熱費、旅費交通費などと事業の経費を 科目ごとにページを分けて記入します。 3.売掛帳 売掛帳は、売上金額をその都度もらわず、納品伝票等を相手先に渡しておき、 月末等締切日に請求書を発行する場合に必要です。 商品の掛け売り、売掛金の回収の状況を得意先ごとに記入します。 4.買掛帳 買掛帳は、仕入れ金額をその都度払わず、納品伝票等を相手先からもらって おき、相手先の締切日に請求書が発行される場合に必要です。 商品の掛け仕入れ、買掛金の支払の状況を仕入先ごとに記入します。 5.固定資産台帳 10万円以上の資産ごとにページを作り、その資産の買ったり、売ったり、取り壊し たりした時や、毎年の減価償却費を計算するのに必要です。 ![]() ・家計と事業の区分をすること。 ・日々の記帳が基本。取引があったその日に記帳をするように心がける。 【正規の簿記の場合】 ・1つの取引に対して必ず2つの帳簿に記帳します。 ・預金出納帳を作成する。(簡易簿記では、通帳が出納帳がわりになるので預金 出納帳は義務付けられていません。) ・事業主貸、事業主借の科目に気をつける。 事業主貸・・・事業のお金を家計に入れたときや、事業以外の家事上の支出。 ☆生活費として家計に支払った金額。 ☆通帳から国民年金など経費以外のものが引き落とされた場合。 ☆決算整理において、家事関連費のなかから家事分として経費 から除いた金額。 事業主借・・・家計のお金を事業に入れたときや、事業以外の入金 ☆お金がなく、家計のお金を事業に入れた金額 ☆預金の利息など事業以外の振込みがあったとき ☆家計から支払った事業上の経費 簡易帳簿は事務局で販売しております。 また、正規の簿記の記帳の仕方についてはお気軽に事務局までご相談 下さい。青色申告特別控除65万円控除を受ける際の毎月の残高試算 表(300円)も事務局で販売しております。 |